マレーシアでロングステイするための条件
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マレーシアでロングステイする方の場合、マレーシア・マイセカンドホームプログラム=ロングステイビザを取得すれば、5年間のマルチプルで滞在することができます。
マルチプルビザですので、5年間はいつでも好きなときに好きなだけ、マレーシアに滞在することができます。
ロングステイする方は、5年の期限がきたら延長申請を行うことが可能で、滞在条件を満たしている限り、一生マレーシアに滞在することも可能です。
マレーシアでロングステイビザの発給を受けるためには、マレーシアで就労する必要がない経済的な裏付けが条件となり、マレーシア移民局が定める要件を満たす必要があります。
マレーシアのロングステイビザの発給を受けるのに、年齢制限はありませんが、50歳未満の場合にはその要件が厳しくなります。
マレーシアでのロングステイビザ申請には、マレーシア国内で受診した健康診断書の提出が必要で、その他、マレーシアでの保証人が必要となります。
保証人は現地の友人がいない場合には、マレーシア政府公認のロングステイコンサルタントに依頼するのが一般的です。
マレーシアのロングステイビザ発給の条件は以下のとおりです。
@マレーシアの公的金融機関に、単身の場合は10万リンギット、配偶者と一緒の場合には15万リンギットの5年定期預金をすること。
A単身の場合は7千リンギット、配偶者と一緒に滞在する場合は1万リンギット以上の所得がマレーシア以外にあること。
申請者が50歳以上の場合は@またはAのどちらか一方、申請者が50歳未満の場合は@A両方の条件を満たすこと。
マルチプルビザですので、5年間はいつでも好きなときに好きなだけ、マレーシアに滞在することができます。
ロングステイする方は、5年の期限がきたら延長申請を行うことが可能で、滞在条件を満たしている限り、一生マレーシアに滞在することも可能です。
マレーシアでロングステイビザの発給を受けるためには、マレーシアで就労する必要がない経済的な裏付けが条件となり、マレーシア移民局が定める要件を満たす必要があります。
マレーシアのロングステイビザの発給を受けるのに、年齢制限はありませんが、50歳未満の場合にはその要件が厳しくなります。
マレーシアでのロングステイビザ申請には、マレーシア国内で受診した健康診断書の提出が必要で、その他、マレーシアでの保証人が必要となります。
保証人は現地の友人がいない場合には、マレーシア政府公認のロングステイコンサルタントに依頼するのが一般的です。
マレーシアのロングステイビザ発給の条件は以下のとおりです。
@マレーシアの公的金融機関に、単身の場合は10万リンギット、配偶者と一緒の場合には15万リンギットの5年定期預金をすること。
A単身の場合は7千リンギット、配偶者と一緒に滞在する場合は1万リンギット以上の所得がマレーシア以外にあること。
申請者が50歳以上の場合は@またはAのどちらか一方、申請者が50歳未満の場合は@A両方の条件を満たすこと。